相続税の計算方法|基礎控除から実際の税額までわかりやすく解説

「親から財産を相続したら、相続税はいくらかかるの?」

相続が発生したとき、多くの方が最初に気になるのが相続税ではないでしょうか。

相続税は、単純に「相続した財産×税率」で計算するわけではありません。

まず遺産総額から基礎控除額などを差し引き、その後、法定相続分をもとに相続税の総額を計算します。

1.まずは相続財産を確認する

最初に、亡くなった方が所有していた財産を確認します。

代表的な相続財産には次のようなものがあります。

  • 現金・預貯金
  • 土地・建物
  • 株式・投資信託などの有価証券
  • 自動車
  • 貴金属・骨董品など
  • その他、金銭的価値のある財産

また、一定の生命保険金や死亡退職金なども相続税の計算対象になる場合があります。

一方で、借入金などの債務や一定の葬式費用については、相続財産から差し引ける場合があります。

2.相続税の基礎控除を計算する

相続税には「基礎控除」があります。

基礎控除額は、次の計算式で求めます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が「配偶者+子ども2人」の合計3人の場合、

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

となります。

相続税の対象となる財産が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。

3.課税遺産総額を計算する

相続財産などから債務・葬式費用などを差し引き、一定の生前贈与などを加味したうえで、基礎控除額を差し引きます。

残った金額が「課税遺産総額」です。

例えば、課税価格の合計額が8,000万円、法定相続人が3人の場合、

8,000万円 − 4,800万円 = 3,200万円

この3,200万円をもとに相続税を計算していきます。

4.法定相続分で分けたものとして相続税を計算する

相続税の特徴は、実際に誰がいくら相続したかだけで、いきなり各人の税額を計算しないことです。

まず課税遺産総額を、法定相続分どおりに相続したものと仮定します。

例えば、相続人が「配偶者+子ども2人」で、課税遺産総額が3,200万円の場合、法定相続分は、

  • 配偶者:1/2 → 1,600万円
  • 子どもA:1/4 → 800万円
  • 子どもB:1/4 → 800万円

となります。

それぞれの金額に相続税の税率を適用して税額を計算し、その税額を合計して「相続税の総額」を求めます。

5.相続税の税率

相続税は、金額が大きくなるほど税率が高くなる「超過累進税率」が採用されています。

税率は10%から最高55%まで設定されています。

そのため、「遺産が1億円だから1億円すべてに30%」というような単純な計算ではありません。

6.相続税の総額を実際に取得した割合で分ける

最後に、計算した相続税の総額を、実際に各相続人が取得した財産の割合に応じて分けます。

そのうえで、それぞれの相続人について各種の税額控除や加算を適用し、最終的な納付税額を計算します。

代表的な制度として「配偶者の税額軽減」があります。

配偶者が取得した遺産については、一定の要件を満たせば、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない仕組みがあります。

このほかにも、未成年者控除、障害者控除、贈与税額控除など、さまざまな制度があります。

相続税は「財産の評価」が重要

相続税を計算するときに特に難しいのが、不動産などの財産評価です。

土地は単純に購入価格や現在の売却価格で計算するわけではなく、路線価などを使って相続税評価額を算出します。

また、一定の要件を満たす土地については「小規模宅地等の特例」により、土地の評価額を大幅に減額できる場合があります。

同じような財産額でも、家族構成や財産の内容、遺産分割の方法、利用できる特例によって相続税額が大きく変わることがあります。

相続税は、財産の評価から各種特例の適用まで専門的な判断が必要になる税金です。

特に不動産を所有している場合や、遺産総額が基礎控除を超えそうな場合には、早めに税理士へ相談することをおすすめします。